健康食品取扱事業者講習会まとめ

   

ちょっと勉強ということでシェア。長いです。

 

健康食品という定義はない

県境に良いと称して売られている食品をさすんだそうな

 

食品とは?

全ての飲食物(医薬品・医薬部外品を除く)を指す

 

健康食品は

・保健機能食品

・栄養機能食品

・特定保健用食品(いわゆるトクホ)

・いわゆる健康食品

に分類される。

健康食品の取り扱いに対する規制

製造、輸入→食品衛生法

販売→食品衛生法、特定商取引法

 

製品そのものに対する規制

製品、原材料→食品衛生法、薬事法

形状→薬事法

 

表示・広告に関する規制

基本的表示事項→食品衛生法、特定商取引法、JAS法、健康増進法

医薬品的な表現→薬事法

虚偽・誇大→景品表示法、特定商取引法、健康増進法、食品衛生法

 

健康食品に関連する法令

薬事法、JAS法、食品衛生法、景品表示法、健康増進法、特定商取引法

 

食品衛生法とは

→食中毒を防止する為の法律

食品のみではなく、飲食という行為についても包括的に取り扱う

例:食器類・包装等

 

食品等事業者の責務

製造、輸入、販売等をしたり、営業上使用する食品、添加物、器具、容器包装(販売食品等)について

自らの責任においてそれらの安全性を確保するため

  • 安全の確保に係わる知識及び技術の習得
  • 原材料の安全性の確保
  • 自主検査の実施
  • その他の必要な措置

を講ずるよう努めなければならない

 

公衆衛生上講ずべき措置の基準

1:食品衛生責任者等

2:衛生措置

健康被害が発生した場合は速やかに行政機関に情報提供すること

 

営業の許可

取り扱う食品の種類によって営業許可が必要な場合がある

・菓子、清涼飲料水、醤油の製造など→食品衛生法

・粉末食品(錠剤を含む)の製造→食品製造業等取締条例

 

許可をうけるには

・定められた基準にあった施設

・食品衛生責任者の設置などが必要

何を行うか決まった段階で保健所に相談

 

食品等輸入の届け出

販売、営業上の使用を目的として食品、添加物等を輸入する場合は、その都度輸入届出が必要

輸入手続きの流れ

事前相談→輸入届出書の提出→審査(検査)→通関

事前に検疫所の輸入食品相談指導室に相談を

 

販売等を禁止される食品及び添加物

・腐敗、変敗、未熟な物(発酵物に関しては除外される)

・有毒、有害な物質を含む物[疑いを含む](例:毒キノコ)

・病原微生物に汚染され、人の健康を損なうおそれがある物

・不潔、異物混入、その他の理由で人の健康を損なうおそれがある物

 

事例:コンフリー及びこれを含む食品(H16年頃)

・海外においてコンフリーが原因と思われる人の肝静脈閉塞性疾患の健康被害事例が多数報告

H16年に販売等が禁止された

 

新開発食品の販売禁止

・一般に食経験がなく、人の健康を損なわないという確証のないものが食品として販売されている場合

・食経験はあるが、通常とは著しく異なる方法で飲食される場合

 

事例:アマメシバ粉末剤、錠剤等の加工食品

 

食品、添加物等の規格基準

・食品には、製造、加工、使用、保存等の方法♪についての基準や、成分についての規格が定められているものがある

(例:清涼飲料水、粉末清涼飲料、加工乳など)

殺菌方法、容器等、基準あり

詳細は、

「食品、添加物等の規格基準」

乳及び乳製品の成分規格に関する症例(乳等省令)

 

食品添加物

種類

指定添加物

既存添加物

天然香料

一般飲食物添加物

 

食品添加物の指定制度

海外で使用が認められていても、我が国では指定されていないものがある

→輸入の際には注意が必要

天然香料、一般飲食物添加物は除外される

 

 

食品添加物の使用基準

使用量の基準が定められているものがある

添加物の使用方法等は保健所に相談を

 

食品等の表示の基準

1:日本語で理解しやすい用語で正確に

2:包装を開かないでも容易に見られるように表示する

3:使用する活字の大きさは原則として8ポイント以上

基本的事項

・名称

・添加物を含む旨

・アレルギー物質を含む旨

・遺伝子組換え食品に関する表示

・消費期限または、賞味期限

・保存方法

・製造者または加工者(または輸入者、販売者)

 

添加物の表示形式は規定がある

ビタミンCについて

・L-アスコルビン酸ナトリウム

・ビタミンCナトリウム

・アスコルビン酸Na

・ビタミンC

・V.C

 

アレルギー物質を含む食品の表示

特定原材料7品目

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、らっかせい

→微量でも含む場合は表示必須

特定原材料に準ずるもの18品目

あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

→表示が必須ではないが推奨される物

 

遺伝子組換え食品の表示

対象物

・安全性審査済みの遺伝子組換え食品と同一の科に属する作物である食品

大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルファ、てんさいの7品目(パパイヤが来年くらいに追加されそう)

 

表示分類

遺伝子組換え、遺伝子組換え不分別、遺伝子組換えでない

 

製造者の表示

原則として、「製造所または加工所の所在地」及び「製造者または加工者の氏名」を表示

輸入品には、「輸入業者の営業所所在地」及び「輸入業者の氏名」を表示する

 

例外的表示

予め消費者庁に届け出た製造所固有記号の記載による方法

・本社とは異なる所在地の自社工場で製造

製造者の住所、氏名(法人の場合その名称)+固有記号

・他社工場による委託製造(乳および乳製品は不可)

販売者の住所氏名(法人の場合その名称)+固有記号

決まったら保健所に相談しましょう

 

JAS法(消費者庁)について

Japanese Agriculture Standard

農林物資の規格化および品質表示の適正化に関する法律

 

JAS法

・JAS規格制度

・品質表示基準制度

これらに従いJASマークが付いている

・JASマーク

・特定JASマーク

・有機JASマーク

・生産情報公表JASマーク

 

有機食品等の表示規

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